お知らせ

遺言書保管制度のお知らせ

遺言書保管制度のお知らせ
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号。以下「遺言書保管法」といいます。)とは、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。

遺言書保管法の施行期日は、施行期日を定める政令において令和2年7月10日(金)と定められました。
なお、施行前は法務局に対して遺言書の保管を申請することはできません。
 
詳しい内容は、法務局における直筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度周知用チラシをご覧ください。
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